不動産登記業務
司法書士の業務には、たくさんの業務があります。
その中のひとつに、不動産登記業務があります。
不動産登記業務というのは、大きく分けて2種類の登記業務があります。
まず一つ目は「表示の登記」、二つ目は「権利の登記」と呼ばれる2種類の登記です。
表示の登記というのは例えば建物の新築登記や増築などによる床面積の変更登記、さらに取り壊しによる減失登記などがあります。
他にも、隣家との境界線問題などの手続き業務代行なども行なっています。
表示登記の専門家は司法書士ではなく「土地家屋調査士」ということになりますが、司法書士も取り扱っている分野となります。
もうひとつの権利の登記ですが、こちらは不動産に関する権利の設定・移転・処分・変更などの手続きを行ないます。
こちらは司法書士の専門分野となります。
不動産に関する権利というのは、所有権・地上権・永小作権・先取特権・地役権・質権・抵当権・賃借権・採石権に当たります。
少し難しくなりますが、不動産に関する手続きのほとんどが司法書士の仕事ということになります。
全国各地の市町村に偏り無く分布している司法書士は、庶民の味方でもあります。
土地に関しての手続きやトラブルがあった場合には、迷わず司法書士に相談して見て下さい。
不動産などの土地に関することは、全て司法書士が取り扱っています。
こういったことからもわかるように、司法書士は様々な事に関しての幅広い知識が必要となる資格です。
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