裁判業務
司法書士の仕事として登記業務のほかにも、裁判業務があります。
裁判所に提出する書類の作成業務が主となりますが、裁判での訴訟の代理も認められています。
司法書士は、簡易裁判所の管轄に属する事件については訴訟の代理を行なうことが認められています。
弁護士と似たような仕事をすることになりますが、訴訟の代理が行なえるのは簡易裁判所の管轄に属する事件のみということになります。
簡易裁判所の管轄に属する事件というのは、訴額が140万円以下の金額についての事件がこれに当たります。
ですから訴額の大きな事件や、刑事裁判などはもちろん取り扱うことは出来ません。
小額訴訟と呼ばれる、訴額が60万円以内で一回の口頭弁論で終結する訴訟についても代理が認められています。
簡単な民事事件については、弁護士ではなく司法書士にお願いするということも出来るということです。
依頼者に対して、法律の助言や指導を行なったりなど強い味方となっているようです。
簡易裁判所に於いて、司法書士が原告側代理人となった事件は弁護士のそれに迫る勢いとなっているようです。
司法書士の仕事は幅広く、登記業務のほかにもこういった裁判業務も取り扱うようになりました。
幅広い知識が求められる司法書士は、人気の資格となっているようですがとても狭き門となっています。
その他にも、民事再生手続きや破産・特定調停なども取り扱っています。
各種の申し立てや書類の作成など市民の手助けを行ないます。
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