渡辺司法書士事務所
<八王子市役所裏>登記手続・債務整理・簡裁代理・裁判書類作成
◆債務整理(借金の整理)業務
◆不動産登記業務
◆簡易裁判所訴訟代理等関係業務
<司法書士 渡辺光章>
東京司法書士会所属
簡裁訴訟代理関係業務認定 第101285号
渡辺司法書士事務所:DATA | |
住所 | 〒192-0051 東京都八王子市元本郷町3丁目23-12 |
電話 | 042-628-1713 |
FAX | 042-628-3671 |
URL | http://homepage2.nifty.com/wm-office/ |
営業 | 09:00~19:00休業日 土、日、祝日 ※休業日、時間外は事前にご相談下さい。 |
駐車場 | 無 |
業種 | 司法書士事務所 |
アクセス | (最寄駅) ○JR中央線・西八王子駅北口徒歩15分 (バス) ○市役所入口停留所・徒歩2分 |
お役立ち情報 | 下記に関するご相談、お気軽にお電話下さい。 ◆相続による土地・建物の名義変更 ◆住宅ローン等完済による抵当権の抹消 ◆会社の設立・役員変更 ◆クレジット・サラ金・ヤミ金融による債務整理 ◆貸金・未払い金・損害賠償等の各種請求訴訟手続 など |
渡辺司法書士事務所の地図
渡辺司法書士事務所の詳細をご紹介!
【 当事務所の業務 】
1.債務整理(借金の整理)業務
■任意整理
クレジットや消費者金融(サラ金)などの高金利の借金を法定金利に引きなおし計算し、
以後、原則として無金利で分割返済する手続です。
■過払い金返還手続
任意整理した結果、貸金業者に払いすぎていたお金を取り戻す手続です。
■個人再生手続
任意整理手続でも借金の返済が困難な場合、借金の一部の支払を免除することにより、
返済が可能であれば、この手続をとります。
特に住宅ローン債務を負担している方は、住宅を維持しながら債務を返済することが可能です。
■自己破産・免責手続
借金の一部を免除しても残りの借金の返済が困難であったり、収入が不安定で継続した
返済が困難な場合、住宅ローンの返済自体がすでに困難な場合等どんな方法でも借金の
返済が困難な場合には、最終手段として、借金をすべて免除する手続です。
2.不動産登記業務
■相続登記
土地・建物の名義人が死亡した場合、その名義変更を行う手続です。
■抵当権抹消登記
通常、ローンが完済すると銀行等から完済の書類といっしょに抵当権抹消登記関係書類を
受け取ります。説明書には、抵当権抹消登記をお近くの司法書士に依頼してください。
と記載があり、同時に資格証明書が入っています。この資格証明書の有効期限が三ヶ月と
されています。早めの手続が重要です。
■贈与登記
贈与の登記には、必ず、税金の問題が発生します。夫婦間贈与や親子間の贈与における
相続時精算課税制度等の贈与税の非課税・優遇措置を受ける場合などは慎重にならざる
を得ません。
■その他の登記
売買や住所変更等の登記も当然ですが、離婚における財産分与の登記なども行っております。
3.簡易裁判所訴訟代理等関係業務
■訴訟物の価格(争いの対象となる金や物の価格)が140万円以下の場合、訴えを提起する
裁判所は簡易裁判所が管轄となります。
そして、当事務所のように司法書士のなかでも、簡易裁判所の訴訟代理の認定を受けた
司法書士は簡易裁判所においては弁護士と同じ訴訟活動ができます。
また、訴訟外においても、経済的利益が140万円以下であれば、司法書士は弁護士と同様に
当事者の代理人として、法律行為ができます。
■主な簡裁代理業務
貸金、立替金、損害賠償、建物明渡し、等各種請求事件
和解、仲裁、等各種交渉・判断
悪質金融(ヤミ金融)、悪質商法対策
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