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浅井司法書士事務所

浅井司法書士事務所

サラ金・クレジットなどでお困りの方、お気軽にご相談下さい。

依頼者の多重債務に関する悩みを解消するため、無料相談、債務整理手続の代理、裁判所に提出する書類の作成等の業務により、依頼者が将来的に健全な生活が送れるよう手助けをしています。

浅井司法書士事務所:DATA
住所〒468-0045
愛知県名古屋市天白区野並3丁目479-402
電話052-899-6255
FAX
URLhttp://www.geocities.jp/asaijimusyo/
営業平日 09:00~18:00
土日祝日 10:00~13:00 年中無休
駐車場有 
業種司法書士事務所
アクセス(最寄駅)
○地下鉄桜通線・野並駅・3番出口東へ300m
(車)
○東海通「野並交差点」から東へ300m
お役立ち情報依頼者の悩みの全てを解決することはできませんが、悩みの一部である借金の問題を解決することで、
依頼者のお役に立ちたいと考えています。
身近で、気軽に相談できる司法書士でありたいと思っています。
まずは、電話又はメールでお問い合わせ下さい。

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愛知県名古屋市天白区野並3丁目479-402

浅井司法書士事務所の詳細をご紹介!

■無料相談について
当事務所は、債務整理の相談に無料で応じている事務所の一つです。
今ある借金をどう処理していくかの判断材料を得る手段として、無料相談は大いに役立つはずです。
何ヶ所かの事務所に電話をしたりして、専門家の意見を聞いてみることは有益だと思います。
具体的な事情(債務総額、取引期間、収入など)を隠さずに話し(どの事務所も秘密は守らなければ
なりません)、大まかな方針や費用、その支払方法を先に聞いておいて、
債務整理をするかどうかを決める判断材料にするといいと思います。

■債務整理の方法
債務の整理をするには、次のような方法があります。
◆任意整理
裁判所を利用せずに、司法書士や弁護士が依頼者の依頼を受けて、債権者との間で、
支払方法などについて交渉を行う方法です。利息制限法に基づき再計算するため、
多くの場合債務は減額され、それをもとに返済金額や返済期間(通常は3~4年)を新たに決めるものです。
任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中の利息の免除を受け、
返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。

◆特定調停
任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、
裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。

◆個人民事再生手続
原則として3年間、特別な事情があれば最長5年間で法律の定めている一定の金額について
分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。
また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の定めることで、
住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。

◆自己破産・免責手続
裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。
最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。
破産の申し立てと同時に、免責許可を申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、
債務が免除されます。自己破産は、元々は債権者のための手続でしたが、自己破産が急増する中、
債務者の生活再建のための最後の手段であるとの考えが重視されるようになりました。

■過払金返還請求
◆過払金の返還
再計算の結果、過払金が発生していた場合、債権者と交渉し過払金の返還を求めます。
任意での和解が困難な場合は、裁判所に訴えを提起することになります。

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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。