司法書士鈴木法務合同事務所
誰でも気軽に相談できる皆さんの身近な法律家を目指しております
◆借金問題 ◆過払い請求
◆登記手続 ◆裁判手続
一人で悩みこまないで下さい。解決策を一緒に考えましょう。
司法書士鈴木法務合同事務所:DATA | |
住所 | 〒515-0045 三重県松阪市駅部田町1609-8 |
電話 | 0598-23-4638 |
FAX | 0598-26-4658 |
URL | http://www.suzukihoumu.com/ |
営業 | |
駐車場 | 有 |
業種 | 司法書士事務所 |
アクセス | (車) ○近鉄・JR松阪駅から約10分 ○伊勢自動車道・松阪ICから約15分 |
お役立ち情報 | ご自身の抱える問題を私共が解決のお手伝いをします。 ホームページをご覧いただくと、司法書士の仕事として自己破産に対しての誤解や 解決へのヒントも記載されておりますのでご相談ください。 法律を熟知している私共にご相談頂ければ お客様のメリット・デメリットを取り上げた上で、問題の解決に導くことができます。 知識の活用で少しでもご負担が軽くなることを、この仕事の活力として取り組んでおります。 |
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司法書士鈴木法務合同事務所の詳細をご紹介!
鈴木法務合同事務所では
登記手続・裁判手続・借金問題・過払金返還の問題を主にサポートしております。
■借金問題・過払い請求■
過払い金の取立
○昔に完済した場合は?
完済日から10年以内なら時効にはならないため、多くの場合返してもらうことが出来ます。
○法律で決められた条件を満たしている貸金業者のみ29.2%の利息を受け取ることが認められています。
但し、ほとんどの業者がその条件を満たしていません。
満たしていない業者に対し、制限を超える利息を支払った場合、
その超過分のお金を借金の返済に充てることができる為、借金が減ります。
取引が長ければ長いほど借金が減る可能性が高く、ある時借金がなくなっている場合もあります。
その後も支払い続ければ、借金がないのに支払っていることになるため、払いすぎの状態になります。
この払いすぎたお金のことを過払金といいます。
※利息制限法
元金が10万円未満の場合
年20%以内
元金が10万円以上 100万円未満の場合
年18%以内
元金が100万円以上の場合
年15%以内
任意整理
○債権者と交渉し、金利が高すぎる場合(違法な金利の場合)借金の残高を減少させ、
利率の変更又はカット及び毎月支払額の変更をすることによって、支払い可能にする手続きです。
自己破産・個人再生とは別の様々なメリットがあります。
自己破産
○債務整理の最終手段です。
返済不能になってしまった場合に、財産を失う(最低限必要な財産は失いません)かわりに、
借金を0円にする手続きです。
個人再生
○借金を一定額減額し、一定期間で分割支払いする手続きです。住宅を失わずに済む場合があります。
■登記手続■
不動産の持主が死亡してしまった場合
不動産を担保にして借金をし、ローンを全て払い終えた場合
不動産の売買・贈与をされた場合
建物を建てられたときなど
↓
◎不動産の登記手続きが必要です
会社の設立
役員変更
本店移転
増資など
↓
◎会社の登記手続きが必要です
■裁判手続■
簡易裁判所代理権の認定を受けている司法書士は
弁護士と同じようにあなたの代理人として交渉したり、
簡易裁判所の法廷に立つことが認められています。
(140万円以内の民事のトラブル)
訴訟書類以外にも、相続放棄・後見人の申立て書類など様々な書類を作成いたします。
■主な対応エリア■
三重県全域
HPを利用しての県外からのご相談も増えております。
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