司法書士法人さつき法務事務所 未払い賃金・残業代請求相談センター
労働基準法では、使用者は、労働者を1日8時間(休憩時間を除く)、1ヶ月40時間以上労働させてはならないとなっており(労基32条)、これを超えて労働させた場合は使用は労働者に対して割増賃金を支払わなければならないと定められています(労基37条1項)。
また、使用者は労働者を午後10時から午前5時までの時間帯に労働させた場合も、割増賃金を支払わなければならないと定めています(労基37条4項)。
しかし、この割増賃金、残業代は、いわゆる【サービス残業】と言われ、会社から適正に支払われていないケースが非常に多く、未払残業代の請求が頻発しているのです。
司法書士法人さつき法務事務所 未払い賃金・残業代請求相談センター:DATA | |
住所 | 540-0034 大阪市中央区島町1-4-8 カノヤビル9階 |
電話 | 06-6940-4115 |
FAX | 06-6940-4125 |
URL | http://www.koyoumondai.com/ |
営業 | 9:30-20:00 ご相談は完全予約制 土日・夜間も対応可(メール・電話は随時受付) |
駐車場 | なし |
業種 | 残業代請求、未払い賃金請求、解雇予告手当請求、司法書士、労働問題、本人訴訟支援、労働争議、未払い残業代、未払い賃金、大阪市、天満橋、残業代返還 |
アクセス | 地下鉄、京阪「天満橋駅」下車徒歩3分 |
お役立ち情報 | 私たち司法書士は、法律問題に悩んでいる方にメリット、デメリットをわかりやすくお伝えし、問題を解決、もしくは未然回避に導いていく事です。 昨今は、ブラック企業などという言葉があるように、昔は、「サービス残業」と言われ当たり前のように見過ごされていた残業代や未払い賃金、解雇予告請求などの請求訴訟がおこされ、働く人の権利が正しく認識するような時代になってきました。我々司法書士の業務の内容も日々進化しています。 その中で、当事務所の思いは縁あって出会った依頼者の方々の問題を解決するために、最良の方法を選択し、サポートしていかなければならないという思いです。 当事務所は30分位の事務的な相談ではなく、カウンセリングにじっくりと時間をかけ、相談者の抱える問題と向かい合います。そして徹底的にサポートします。 残業代の請求という職場での問題というのは、実際に働いている恩も深く関係しますので、「世話になっている会社に砂をかけるようなことをしてもいいのだろうか?」という良心に苛まれ、気持ち的に踏み出せない方も多い問題です。しかし、日本の政府もこの問題に対し改善策を打ち出そうとしています。解決する方法はきっとあります。どうか一人で悩まずに私たち司法書士にお任せ下さい。 |
司法書士法人さつき法務事務所 未払い賃金・残業代請求相談センターの詳細をご紹介!
Q年棒契約だと残業代は請求できませんか?
A.年棒制でも未払残業代を請求できるケースがあります。
年棒制で、その年棒額に残業代が含まれている場合、雇用契約書に具体的に予定されている 残業時間数とその残業時間に相当する金額を明示する必要があります。
年棒制を採用し、就労規則に残業代に関して明記されていても、契約に明記されている残業時間を超える分の」残業代はやはり支払わなければなりません。
Q.毎月残業代として決まった金額をもらっているのですが、未払残業代は請求できますか?
A、使用者が支払賃金を低額に抑えるために毎月固定の残業代を支給しているケースがよく見られます。
しかし、1日8時間、週40時間を超える時間外労働に対しては、その時間数に応じて割増賃金を支払う必要があります。固定残業代が、法所定の賃金計算に基づき算出した残業代に満たない場合は、その不足分の請求が可能です。
私の場合はどうなるんだろう?など、気になる事は何でもご相談を!残業代・未払い賃金の事なら私たち「司法書士法人さつき法務事務所」にお任せください。きっちり請求いたします。
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