佐田康典事務所
訴訟、個人破産手続ほか裁判手続、登記、相続ほか各種手続、相談
司法書士は、土地や建物の登記の専門家だけでなく、会社関係や訴訟手続など広く法律実務家として活躍しています。
市民生活における いろんな分野の相談 法手続きについてお役に立つ仕事をしています。
佐田康典事務所:DATA | |
住所 | 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西1丁目2-15 |
電話 | 072-652-3566 |
FAX | 072-652-3577 |
URL | http://www.sada-office.jp |
営業 | |
駐車場 | 無 |
業種 | 司法書士事務所 |
アクセス | (最寄駅) ○阪急京都線・南茨木駅・東出口徒歩2分 ○大阪モノレール線・南茨木駅徒歩3分 |
お役立ち情報 |
佐田康典事務所の地図
佐田康典事務所の詳細をご紹介!
【業務内容】
簡易裁判所における訴訟手続を代理
簡易裁判所において、140万円以下の裁判手続きについて本人に代わって、代理できる様になりました。
又、この金額の範囲内で、裁判外の和解も出来るようになりました。以前と違って、司法書士自身が法廷にたって弁論したり、調停に臨んだり、相手方と交渉したりして、市民の権利擁護ができます。
裁判所や検察庁に提出する書類を作成
裁判の訴状や答弁書、審判や調停の申立書などを作成します。
相続に関しては、遺産分割の調停申立書や相続人が行方不明の場合の不在者の財産管理人選任の申立書、未成年者がいる場合の特別代理人選任の申立書の作成等があります。
不動産の登記手続きについて代理
例えば、土地や建物を売買したり、相続したり、これらを担保にして、お金を借りるため抵当権を設定する場合にあなたに代わって登記の手続をします。
会社・法人の登記手続きについて代理
例えば、会社設立や増資や役員変更などの登記手続きをあなたに代わって行います。
会社や法人の役員が死亡したときは、その旨の登記が必要です。
供託の手続について代理
例えば、家主が家賃を受け取ってくれないときに、あなたに代わって供託という手続を行います。
供託によって家賃を支払ったのと同じ効果を発生させることができます。
【その他各種手続き 相談】
個人破産 特定調停 個人民事再生手続による債務整理
訴訟 支払督促 少額訴訟 各種調停手続ほか裁判所提出書類 供託
内容証明 公正証書 確定日付 商業登記 役員変更 増資 会社設立 合併 組織変更
不動産登記 抵当権抹消 財産分与 贈与 相続 遺贈 所有権移転登記 債権譲渡登記
家屋明渡 敷金返還 過払金返還 利息引直 離婚 家事調停 家事審判 遺言書検認 遺言執行
中間法人 法人設立 NPO法人 地縁認可法人 など
※上記のような事でお悩みの方はお気軽に御相談下さい。
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当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。