文田伸司法書士事務所
解決の糸口は必ず見つかります
■多重債務でお悩みの方は、司法書士にご相談下さい。
■各種登記手続きのご相談も承っております。
○債務整理
任意整理・過払金返還請求
自己破産・民事再生など
○相続・遺言・成年後見
○賃貸、消費者契約
○不動産登記、商業登記
○その他法律相談など
文田伸司法書士事務所:DATA | |
住所 | 〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町1-20 |
電話 | 082-209-1115 |
FAX | - |
URL | |
営業 | |
駐車場 | 無 お近くのコインパーキングをご利用下さい。 |
業種 | 司法書士事務所 |
アクセス | (最寄駅) ○広電白島線・女学院前駅徒歩1分 (バス) ○広電バス・女学院前バス停留所・徒歩1分 (車) ○八丁堀交差点から北へ約1分 |
お役立ち情報 |
文田伸司法書士事務所の地図
文田伸司法書士事務所の詳細をご紹介!
<主な取扱業務>
◆多重債務で苦しんでおられる方の債務整理
任意整理、個人民事再生・自己破産の手続書類作成
◆登記手続きでお悩みの方の相談業務と手続代理
設立から解散・清算までの会社、法人に関するすべての登記手続
相続、贈与、売買、財産分与、住宅ローン完済・借換等に伴う不動産の登記手続
<債務整理に関する相談例>
□相談者:消費者金融との契約書をみると「利息 年18%」と記載されていますが、
債務整理は可能でしょうか?
■司法書士:その業者との取引は、いつからですか?
□相談者:約5年ぐらい前からの取引です。
当時の利息は確か、年29%ぐらいだったと思います。最初は10万円ぐらい借り、その後、
借入れと返済を繰り返して、現在は50万円まで借入枠が増えて、枠一杯借り入れています。
■司法書士:債務整理は可能です。
確かに、利息制限法という法律で、元本が10万円以上100万円未満の場合の利息は年18%
と定められていますので、今の契約だけをみると、利息制限法内の取引であり、債務整理が
できないかのように誤解される方も多いかもしれません。
しかし、利息制限法では、元本が10万円以上100万円未満の間の取引の場合、18%を超える
利息の支払は、利息の支払としては無効であるとしています。
この規定は、絶対的な規定であるので、過去の29%ぐらいでの取引についても当然に適用されます。
過去の利息の支払のうち、18%を超える利息の支払は無効であった、といえます。
そして、その無効部分の支払については、その当時の元本の支払いに充てたとみることが
できるのです。
<解決の糸口は必ず見つかります>
1人で悩まずに、一度、ご相談をいただければ、お役に立てると思います。
もちろん、報酬はいただきますが、やむを得ない場合は、当事務所では、報酬の分割払いにも対応しております。
また、司法書士報酬等を支払えるだけの収入がほとんどない場合等で、一定の条件を満たされる方は、日本司法支援センター(法テラス)による司法書士報酬等の立替制度も利用できます。
文田伸司法書士事務所(司法書士 文田 伸)
簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第524013号
広島司法書士会登録番号 第832号
(営業時間) 平日 午前9時~午後6時
ご相談メール bunda@opal.ocn.ne.jp
ご相談電話 082-209-1115
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